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学校給食用物資の放射性物質検査要領 |
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福島第一原発事故後、学校給食に提供される食材に対する保護者や学校給食関係者の不安が広がったことから、国が定めた食品中の放射性物質の暫定規制値に基づき学校給食用物資放射性物質検査を実施してきたが、平成24年4月から新たな基準値が定められたことに伴い、今後も食材の安全確保と正確な情報を提供するため、本会取扱い物資について、新たに国が定めた食品中の放射性物質の規格基準に基づき検査を行うものとする。 |
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1.検査対象 |
(1)平成24年3月12日に原子力災害対策本部が出した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の対象自治体1都16県で生産された食材を原料として製造された物資、水産物についてはこれに示された魚種、あるいはこれらの対象自治体内の加工工場で製造された物資及びその他必要がある物資。
【対象自治体】
○過去に複数品目で出荷制限指示の対象となった自治体
福島県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
○過去に単一品での出荷制限指示の対象となった自治体及び出荷制限指示対象自治体の隣接自治体
青森県、岩手県、秋田県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
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(2)国の方針や放射能の拡散の動向を注視し、随時見直しを行う。 |
2.検査方法 |
(1)検査委託先 : 一般財団法人日本冷凍食品検査協会他 |
(2)検査方法 : ゲルマニウム半導体検出器を用いた
ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
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(3)検査項目 : 放射性核種(セシウム―134、セシウム―137) |
(4)検査実施期間 : 平成24年度5月から実施 |
3.検査結果の取扱 |
(1)検査結果は原則として本会「検査室だより」及び「ホームページ」で公表する。 |
(2)公表する内容は、食材(物資)名、原材料の産地(都県)名、検査項目毎の結果、備考(基準値以下・超)等とする。 |
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